今、インターネットはビジネス業界では欠かすことのできない必須の情報インフラとなっています。

このネットに普及のおかげで、企業だけでなく個人でビジネスをすることもできるようになっています。個人でネットショッピングのような通信販売やアフィリエイトのようなビジネスモデルも手掛けることができるようになっています。

しかし、このインターネットビジネスで理解しておかなければならないのが、「特定商取引法」です。
「特商法」とも呼ばれるこの法律は、ビジネスを手掛ける事業者が違法な勧誘や取り引きを取り締まり、トラブルを防止するためのルールを定めでいるのです。

特定商取引法に基づく表記

特定商取引法で定められている事項の中には、ネットビジネス目的で公開されているサイトに必ず表記しなくてはならないものがあります。

特にネットビジネスでは、個人で起業したネットショップが対象になってきます。
これは特定商取引法で定められている「通信販売」のカテゴリーに当てはまるためですが、インターネットを介して、商品やサービスの申し込みをするような業態の場合に適用されます。

ネットショップで特定商取引法に基づく表記の項目としては、
「販売業者名」「運営統括責任者」「所在地」「商品金額以外にかかる料金の説明」「申し込み有効期限」「販売数量」「引き渡し時期」「支払い方法」「支払い期限」「返品期限」
「返品送料」「資格」「サービス名(ネットショップ名称)」「電話番号」「メールアドレス」などが挙げられます。

企業のホームページでも、実際の注文手続きのサイトでは、上記の項目が記載されていますが、これも特定商取引法に基づく表記の基づくものです。

特定商取引法に対応していないと罰則もあり

特商法に基づく表記をしていなと、厳しい罰則の対象になってしまいます。この法律では、顧客を騙して注文をするような行為を厳しく規制しています。
そのために、この法律に違反した場合は、業務改善指示を受けたり、業務停止命令・業務禁止命令などの対象となってしまうのです。

何故、特定商取引法で表記が必要なのか?

では、どうして特商法で表記が必要なのでしょうか?
それは、消費者、すなわちネットショップで商品・サービスを購入する顧客から見れば、信頼できるショップなのかを判断します。

実店舗であれば、商品を手に取り品定めをすることができますが、ネットショップではあくまでサイトで確認するしかありません。
そのために、必要な情報を掲載しておくことで、利用者に不利益が被らないことを目的としているのです。

個人でネットショップを立ち上げることは非常に簡単なのですが、法的な面もしっかりと対応しておかなければ、せっかくのビジネスが台無しになってしまうので、キチンと対応しておくことが大切です。